裁判事務
裁判をご自分でする場合、決められた日に裁判所に出向き、自分の言い分を述べたり、証拠を出したりする必要があります。それには、専門的な知識とそれなりのテクニックが要求されます。したがって、一般の人にとって裁判は、手続が複雑でやっかいな面があることは否めません。 ですから、専門的なことや難しいと思われることは、私たち司法書士がサポートします。
民事訴訟
民事上のトラブルには、様々なものがあります。たとえば
- 貸したお金が返ってこない。
- 暴力を振るわれ怪我を負わされた。
- 家賃を払ってくれない。
など、多種多様です。
このような問題が発生した場合、通常、まずはその相手方に対し、内容証明郵便(詳しくはこちら)を送付し、こちらの要求をきちんと相手に通知します。これにより、問題解決することもありますが、相手がこちらの言い分を一切受け付けてくれない場合があります。
その場合は、相手方と裁判所で争うことになります。これが【訴訟】と言われるものです。
訴訟は、「訴状」というものを裁判所に提出してスタートすることになりますが、この訴状や準備書面、こちらが被告側になった場合は答弁書などの書類を作成します。場合によっては、当事務所がお客様の代理人として、訴訟業務を行います。
支払督促
支払督促とは、相手方がこちらにお金を支払ってくれない等の場合に、裁判所を介して相手方に支払を促すものです。
支払督促は、通常の訴訟に比べ簡単な手続きで進みますので、比較的に手軽に行うことができます。また、支払督促が確定しますと、これは通常の裁判で勝訴するのと同様の効果があり、きわめて強い効力があると言えます。
内容証明
内容証明郵便とは、こちらの要求、例えばクーリングオフ、家賃の未払い金の請求、貸したお金の回収等の主張を相手方に書面にて通知するものですが、その際に当該書面を第三者機関である郵便局にも同じ書面を保存してもらう方法です。
この内容証明を利用すれば、書面の内容も明確になり、後日紛争になった場合にもその書面が強力な証拠になります。


