- 越谷で債務整理なら司法書士吉田学事務所 TOP
- 業務一覧
- 相続・遺言
相続・遺言
相続とは
「相続」とは、死亡した人の財産が、その死亡した人と一定の身分関係にある人に移転することをいいます。死亡した人のことを被相続人、被相続人と一定の身分関係にある人のことを相続人とよびます。
相続によって移転する財産は不動産や現金などのプラスの財産だけではなくローン、借金などのマイナスの財産も含まれています。
したがって、相続するということは一切の財産上の権利義務を承継することであってプラスの財産は相続するが、マイナスの財産は相続しないということはできません。
相続人とは
「相続人」とは、法律によって被相続人の財産法上の地位を承継する人の事を相続開始後について相続人といいます。
相続の開始前については、推定相続人の語が用いられ、推定相続人とは相続が開始することによって最先順位で相続人となる資格のある人の事をいいます。
相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、自然血族(血の繋がった者)又は法定血族(縁組で親族となった者)である血族相続人は、順位の近い人だけが相続人となります。法定相続人の範囲と順位とは以下のように整理することができます。
- 配偶者…法律上の婚姻をしている人は常に相続人
- 第一順位…子またはその代襲者・再代襲者など
- 第二順位…直系血族の最も血の繋がりが近い者のみ
- 第三順位…兄弟姉妹又はその代襲者
遺言の基礎知識
遺言とは、「この土地を死後○○に与える」といったような人が自分の死後に効力を生じさせる為に、法律の定めに従って行う単独行為です。
単独行為とは相手方の承諾を必要としない事であり、遺言は遺言者が生前に自由に自分の財産を処分する為の方法であるという事がいえます。
但し、遺言は遺言者の死後において効力を発生させるものであることから、遺言者の真意を確保し、偽造や変造を防ぐために一定の方式に従うことが必要とされており、民法960条に「遺言はこの法律の定める方式に従わなければこれをすることができない」と定められています。 したがって、民法で定められた方式に従わないで行った遺言は当然無効となりますので注意が必要です。
遺言で出来る事
- 相続人の廃除及び廃除を取り消すこと
- 相続分を指定すること又はその指定を委託すること
- 遺産の分割の方法を指定すること又はその指定を委託すること
- 遺産の分割を禁止すること
- 相続人の担保責任の指定
- 遺言執行者の指定又はその指定を委託すること
- 遺贈についての減殺方法を指定すること
- 財産の遺贈
- 財団法人を設立する為の寄付行為
- 財産を信託法上の信託に出すこと
- 認知
- 後見人の指定及び後見監督人の指定


