越谷市に開業しております司法書士吉田学事務所では、債務整理を中心に相続・遺言、不動産登記・商業登記・裁判事務・成年後見をお取り扱いしております。

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債務整理

債務整理の解説などを掲載しております。概要やそれぞれの手法・メリットデメリットなどをお伝えしております。

債務整理とは何!?

債務整理とは多額の借り入れにより、返済の見通しが立たなくなった債務者を再生させるためのいくつかの方法のことです。債務整理には次の4つの方法がありますが、どの方法が良いのかはそれぞれの債務状況によって違います。

債務整理の方法として

  • 任意整理
  • 特定調停
  • 個人再生
  • 自己破産

があります。それぞれの内容としては

任意整理とは

依頼された弁護士や司法書士が債務者の代理人として、消費者金融やクレジット会社などと交渉し、借金の額や月々の返済額、返済期間など新たに取り決めて和解する債務の整理です。

特定調停とは

特定調停とは、簡単に言うと裁判所を利用した任意整理です。

個人再生とは

個人再生とは、2001年4月1日に施行されたばかりの新しい制度で、自己破産とは違い住宅などの財産を保有したまま借金を約5分の1又は100万円のいずれか多い額を3~5年で返済していけば、残りの借金は免除されるという手続きです。

自己破産とは

自己破産は、原則として破産の決定を受けた時点での自分の財産(生活するのに必要なものを除く)を失う代わりに、すべての債務が免除され、破産宣告以後の収入や新たに得た財産を債務の弁済に当てることなく、自由に使うことによって経済的な更生を図っていこうという制度になります。

任意整理の手続きの流れ

  1. 司法書士などの専門家に相談
  2. 貸金業者などの債権者へ「受任通知」を行なう
  3. 現在の借金の現状を把握する
  4. 現状の借金を利息制限法に基づいて利息の再計算をする
  5. 返済計画の立案
  6. 返済計画を元に、債権者との示談交渉を行い借金の整理案の合意を求める
  7. 貸金業者などの債権者の合意
  8. 合意内容に基づいて、返済の開始

過払い金請求・グレーゾーン金利

過払い金請求

業者との取引期間が長い場合、業者に対して、本来支払うべき金額以上のお金を返済している可能性があります。この余分に支払ったお金のことを過払金といいます。

過払いが発生した場合、業者からお金を借りていた人は、逆に業者に対して、「余分に支払った分を返してくれ!」と主張することができます。この「返してくれ!」という主張を過払返還請求といいます。業者との今までの立場が逆転することになります。

グレーゾーン金利とは

金融業者は罰則のない利息制限法より高い金利かつ罰則のある出資法の金利で貸し付けているところがほとんどです。この利息制限法と出資法の間の利息がグレーゾーン金利と呼ばれています。しかし2006年4月の大手消費者金融の行政処分をきっかけに強引な取立てとともに高い金利が問題となり、グレーゾーンの撤廃への動きが進んでいます。

手続きのメリット・デメリット

任意整理のメリット・デメリット

メリットとしては

  • 受任通知を発送してもらうことにより、各債権者からの請求が止まる
  • 自己破産や個人再生と異なり、必要書類はほとんどない
  • 利息制限法での引き直しにより、債務額が減少し、過払い金を請求できる場合もある
  • 将来利息はカットしてもらえる
  • 任意整理する債務を選べるので、保証人のついたものを外すことも可能
  • 官報には載らない

デメリットとしては

  • いわゆるブラックリスト(信用機関)には5年~7年登録されてしまう
  • 債務額が大きいと使えない
  • 利息の再計算で債務額を減らせない場合はメリットが小さくなる

特定調停のメリット・デメリット

メリットとしては

  • 裁判所からの通知が届くと、各債権者からの請求が止まります
  • 自己破産の場合、ギャンブルや浪費での借金では免責になるのは困難だが、 特定調停ではギャンブルの借金でも構わない
  • 利息制限法での引き直しにより、債務額が減少する場合が多い
  • 将来利息はカットしてもらえる
  • 調停する債務を選べるので、保証人のついたものを外すことも可能
  • 官報には載らない

デメリットとしては

  • いわゆるブラックリスト(信用機関)には5年~7年登録されてしまう
  • 債務額が大きいと使えない
  • 利息の再計算で債務額を減らせない場合はメリットが小さくなる
  • 調停委員によっては、任意整理よりも不利な条件になる場合がある
  • 過払い金の回収ができない

個人再生のメリット・デメリット

メリットとしては

  • 受任通知を発送してもらうことにより、各債権者からの請求が止まる
  • 特定調停・任意整理では処理できない多額の借金に対応することが出来る
  • 自己破産のように財産や国家資格を失うことなく、事業再建・生活建て直しをはかることができる
  • マイホームを手放さなくてもよい

デメリットとしては

  • 負債総額が3,000万円以下の個人で、将来、継続してまたは繰り返して収入を得る見込みがあるという条件をクリアしなければなりません。
  • 手続きが複雑で、時間や手間がかかる
  • 裁判所や専門家への費用は自己破産に比べると高い

自己破産のメリット・デメリット

メリットとしては

  • 受任通知を発送してもらうことにより、各債権者からの請求が止まる
  • 債務が0になります。
  • 再出発にあたっては制限もありますが、日常生活に支障はきたしません。

デメリットとしては

  • 5年~7年、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)への登録がされます。その間ローンを組んだり、お金を借りることはできません。また、クレジットカードも作れません。
  • 破産者名簿への記載や官報への掲載がされます。もっとも、これは一般の人にはほとんど知られません。
  • 破産者は免責決定されるまで資格制限されます。
  • マイホームは手放さなくてはなりません。車はその価値によります。
  • 手続きは、任意整理に比べると大変です。